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確定申告における白色申告とは?青色申告との違いや必要書類も解説

シンカキャリア編集部

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更新日:2024/07/24

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類あります。青色申告という名前はよく聞くけれど、白色申告とは何?、初めて確定申告するので2つの違いを知りたいという人もいるでしょう。この記事では、白色申告とはどのようなものであるか、青色申告との違いやメリット・デメリットについて解説しています。白色申告での確定申告の方法や向いている人についても紹介しますので、ぜひ最後まで読んで自分に合った申告方法を選択してください。

目次

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類あります。青色申告という名前はよく聞くけれど、白色申告とは何?、初めて確定申告するので2つの違いを知りたいという人もいるでしょう。

この記事では、白色申告とはどのようなものであるか、青色申告との違いやメリット・デメリットについて解説しています。白色申告での確定申告の方法や向いている人についても紹介しますので、ぜひ最後まで読んで自分に合った申告方法を選択してください。

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白色申告とは?

白色申告とは、確定申告のための経理作業が青色申告よりシンプルでラクに済む代わりに、節税のメリットが少ない申告方法のことです

白色申告では日々の取引に関する帳簿つけを単式簿記で行うことができます。単式簿記は複式簿記と比べ、お小遣い帳程度の簡易な帳簿(※1)でよいため、記帳する時間も手間も軽くて済みます。日頃扱う経理書類や帳簿も少ないため、会計知識がない人でも無理なく記帳できるでしょう。

また、青色申告で申告する場合は事前に届出が必要ですが、白色申告では必要ありません。白色申告は確定申告時に提出する書類も少なく、記載の手間がかかりませんし、帳簿も最低限でよいため、申告時もあまり準備が要りません。

簡単に申告できる白色申告ですが、青色申告と比べ特典や特別な控除が無い点がデメリットです。そのため、同じ売上、経費であっても、青色申告した場合よりも税金額は高くなる可能性があります。

(※1)参考:国税庁「個人で行っている方の記帳・帳簿等の保存について」

白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告には以下のような違い(※2)があります。

白色申告

青色申告

記帳方式

単式簿記(簡易簿記)

青色申告特別控除65万円または55万円の場合複式簿記、10万円の場合単式簿記でOK

事前に必要な手続き

なし

「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出

確定申告時の提出書類

収支内訳書

青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)、10万円の場合は損益計算書のみ

特別控除額

なし

65万円、55万円、10万円の3段階

純損失の繰越

原則不可

3年間可能

貸倒引当金の経費への繰り入れ

個別のみ可

個別のほか一括も可能

事業専従者給与の経費計上

可能だが上限あり

可能

少額減価償却資産の特例

不可

30万円未満の償却資産の購入額を一括で経費に計上可能

青色申告をするためには帳簿などを複式簿記で記入し、事前に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。青色申告で確定申告する場合に電子帳簿保存もしくは電子申告すると65万円の青色申告特別控除が受けられますが、白色申告では受けられません。

青色申告は、申告の際の提出書類や保存する帳簿も多く、白色申告と比較し経理業務が煩雑になります。しかしその分メリットも多く、青色申告にだけ認められた特別控除や特典などがあり、節税効果が大きくなります。

できるだけ節税したいという人には青色申告のほうがオススメです。

(※2)参考:国税庁「青色申告制度」

白色申告のメリット

白色申告には、経費をつける作業が簡略で済んだり、特別な申請が要らないなどのメリットがあります。

申告手続きがシンプル

白色申告なら、申告の際に確定申告書と一緒にする提出は収支内訳書だけになります。収支内訳書というのは、帳簿を元に売上や経費などを記入したものです。

日々の取引内容を記入する帳簿づけは単式簿記でよいため、使用する勘定科目が少なく簡単にできますし、申告の際に収支内訳書に転記するのもラクに済みます。用意する帳簿や提出書類が少なく、簡易な方法で良いため、経理作業がシンプルな点がメリットです。

また、事前に「青色申告承認申請書」を提出していない人は、自動的に白色申告となるため手続きする必要がありません。

申請書の提出が不要

青色申告で申告を希望する場合は、開業から2ヶ月以内、または申告しようとする年の3月15日までに、管轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。承認まではやや時間がかかるため、締切ギリギリに提出し承認が遅れた場合は翌年から青色申告の適用になります。

その点、白色申告は申請手続きが要りませんので、わざわざ税務署に申請する手間がかかりません。青色申告承認申請書を出していない人は、自動的に白色申告になりますので、申告時に迷う必要もありません。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、青色申告で受けられるような特別控除や優遇措置を受けられず、節税効果がないことです。

青色申告特別控除が受けられない

青色申告を選択すると、「青色申告特別控除」といって65万円・55万円・10万円のいずれかの特別控除を受けることができます。65万円の控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書の添付、さらに帳簿の電子保存もしくは電子申告をする必要があります。

控除が大きいほど課税所得が小さくなり、支払う所得税は少なくなりますので、青色申告の方が節税効果があるのです。また課税所得が少ないと健康保険料も安くなりますので、同じ売上であっても申告方法で純損益に差が出てきます。

青色事業専従者給与が受けられない

事業主の仕事を手伝ってくれる配偶者や親族のことを事業専従者といいます。他の仕事をせずに専従で事業主の仕事に取り組む人のことです。この専従者の給料に関しても白色申告と青色申告では取り扱いが違います。

白色申告の場合は事業専従者控除といって、事業主の配偶者であれば86万円、それ以外の親族については一人につき50万円の控除と決められています。対して、青色申告の場合は「青色事業専従者給与」として、適正に支払った給料はすべて経費として計上可能です。

白色申告の場合は制限があり、満足な控除が受けられないので、家族に支払う給料をすべて経費にしたい場合は青色申告のほうがよいでしょう。ただし、「青色事業専従者給与」を受けたい場合は、事前に専従者の届出が必要になります。

純損失の繰越しと繰戻しができない

事業が赤字になった場合、損失分を翌年に繰り越すことができれば、翌年分の所得税を軽減させることができます。白色申告ではこのような純損益の繰越しはできませんが、青色申告であれば繰越しも繰戻しも可能です。

青色申告なら純損失を翌年以降の年に最大3年間繰り越すことができるので、赤字が大きい場合などには大変助かります。過去の黒字分と当年の赤字分を相殺できる繰戻しを使うと、支払った税金の還付を受けることもできます。

このような純損失の繰越し・繰戻しができないのも白色申告のデメリットです。

貸倒引当金を計上できない

貸倒引当金とは、取引先が倒産などで支払い不能になった場合に、損失を見込んで積み立てておくお金のことです。貸倒引当金には個別貸倒引当金と一括貸倒引当金の2種類があります。白色申告の場合は個別貸倒引当金を計上することは可能ですが、一括貸倒引当金は計上できません。

貸し倒れは個人事業主にとって大きなリスクであり、一括貸倒引当金の特典を受けられる青色申告の方が、メリットが大きいといえるでしょう。

少額減価償却資産の特例を使えない

「少額減価償却資産の特例」とは、通常は減価償却費として処理をする固定資産の購入額を一括で経費に計上できるという特例です。

一般に10万円以上の固定資産を購入した場合は、数年かけて減価償却費として経費に計上します。しかし、青色申告では「少額減価償却資産の特例」により、取得価額が30万円未満の償却資産は、購入した年度に全額が経費として計上することが可能です。

この特例を使うことにより課税所得が軽減され、所得税を少なくできます。白色申告ではこの特典は使えません。

白色申告に向いている人の特徴

ここでは白色申告に向いている人の特徴を紹介します。確定申告の方法に迷った時は参考にしてください。

経理作業が苦手な人

白色申告は青色申告に比べシンプルですので、経理作業が苦手な人に向いている申告方法です。青色申告では毎日の取引の内容を複式簿記できちんと正確に記帳しなければならず、数字が苦手な人や会計知識のない人では難しく時間もかかります。

仕事のかたわら経理作業に手間や時間をかけたくない、わずらわされたくないという人は白色申告のほうが向いているでしょう。会計ソフトを導入すると記帳の手間などが省かれラクになりますが、青色申告は事前に申請が必要であったり、揃える書類が多いため、簡便さを好む人は白色申告が向いています。

事業収入が少ない人や赤字事業者

事業を開始したばかりで事業収入が少ない人や、赤字事業者は、元々税金額は少なくなります。そのような場合は、青色申告を選択しても受けられる控除や特典の恩恵が少ないため、手間がかからない白色申告の方がよいともいえます。

次年度以降、ある程度の事業収入が継続的にありそうなら、青色申告へ変更するというのもありです。なお、青色申告承認申請書を提出していても、白色申告で申告することも可能です。

白色申告で確定申告をする際に必要な書類とは?

白色申告で確定申告する際に必要な書類は以下の2つになります。どちらも最寄りの税務署から用紙をもらうか国税庁のホームページからダウンロードして使用します。

確定申告書

まずは所得税の確定申告書を作成しましょう。確定申告書は第一表と第二表の2ページ構成になっており、第一表には事業収入や基礎控除や、社会保険料控除の金額、税額などを記載します。

第一表の表示場所に、収入金額、所得金額を収支内訳書に従い記入し、そのあと所得から差し引かれる金額を記入したのち、税額を計算しましょう。還付される税金がある場合に受け取る金融機関の情報なども記入します。

第二表は、所得の内訳や、社会保険料の種類、事業専従者に関する事項などを記入していきます。生命保険料や地震保険料、配偶者や親族に関する事項なども証明書等を元に記入してください。

収支内訳書

収支内訳書は1年間の事業の状況をまとめた書類で、こちらも2ページ構成になっています。収支内訳書には一般用様式と不動産所得様式、農業所得様式の3種類があり(※3)、事業所得の場合は一般用を使用します。

収入や売上原価、経費の内訳、原価償却の計算、事業専従者の氏名や給料賃金の内訳などを記載する場所がありますので、それぞれの項目を売掛帳や経費帳、固定資産台帳などから転記していきましょう。

確定申告では帳簿の提出は必要ありませんが、作成した帳簿類は7年間、領収書や納品書、棚卸表などは5年間の保存義務がありますので、きちんと保管しておきましょう。

(※3)参考:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

控除証明書などの添付書類の準備

申告の際には、各種控除を受けるために必要な証明書や書類を準備しておく必要があります。生命保険料の控除証明書や国民健康保険料の控除証明書、ふるさと納税をした場合は自治体の発行する寄附金受領証明書などです。

パソコンやスマートフォンを使って、e-Taxで申告する場合は添付が省略できる書類もあります。

白色申告(確定申告)の提出方法

確定申告の書類が完成し、添付書類も揃ったら税務署等に提出します。提出の方法には以下の3種類があります。

手渡しでの提出

確定申告書は、事業所を管轄する税務署の窓口へ行き、手渡しで提出することができます。

確定申告の時期には相談コーナーが設けられていることが多く、不明点がある場合は質問することも可能です。相談コーナーは、あらかじめ予約が必要なこともありますので、確認してから行きましょう。

提出するだけであれば、税務署に取り付けられた時間外収受箱に確定申告書を投函して提出することが可能です。混雑もなく、夜間などの受付時間外でも提出できるため大変便利です。ただし、書類に不備があった場合は再度窓口に出向かなければなりませんので、しっかり確認し、余裕をもって提出しましょう。

郵送での提出

確定申告書は、管轄の税務署に郵送で提出することも可能です。税務署または業務センター宛てに、通信日付印が申告期限内となるように「郵便物」または「信書便物」として送付します。

控えが必要な場合は、返信先住所を記入し切手を貼った返信用封筒と、申告書の控えを同封します。郵送の場合も期限を過ぎないように余裕をもって送付しましょう。

e-Taxでの提出

インターネット環境があれば、e-Taxを使ってパソコンやスマートフォンから申告できます。この場合はマイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りのできるICカードリーダーまたはスマートフォンが必要です。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし書類作成や申告を行います。e-Taxでは、「マイナンバーカード方式」のほか、事前に税務署に登録していれば「ID・パスワード方式」でも申告可能です。ただしこれはマイナンバーカードを取得するまでの暫定対応になります。

e-Taxでは、一部の控除書類の添付が不要になる点が便利です。すでに作成した書類をアップロードして申告したり、e-Taxに対応した確定申告ソフト上で申告することもできます。

白色申告は簡易でシンプルな申告方法だが、税制上のメリットは少ない点に注意しよう

白色申告は、青色申告に比べシンプルで手間がかからない申告方法です。事前に申請が必要なものもありませんし、日常的な経理業務が簡単に済むのがメリットです。

しかし青色申告に比べ受けられる控除や特典が少なく、節税という点では魅力は少ないといえるでしょう。青色申告は帳簿つけなどが煩雑ですが、それを補うための会計ソフトを活用すると、経理作業がグンとラクになります。

節税を考えて白色申告か青色申告か迷った時は、会計ソフトの導入も検討してみるとよいかもしれません。

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