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2024年提出(令和5年分)の確定申告の提出期間は?提出方法や対象者も解説

シンカキャリア編集部

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更新日:2024/07/24

2023年分(令和5年分)確定申告の提出期間は、所得税・贈与税が2024年2月16日(金)~2024年(令和6年)3月15日(金)・個人事業者の消費税等は2024年(令和6年)4月1日(金)までです。申請の前年1年間の所得や税額を計算して、所得の合計額に基づいて納める税額、還付される税額を計算し、期間内に申告しましょう。この記事では、そもそも確定申告とは何か・確定申告の対象者・提出方法について解説します。新型コロナウイルスの影響による延長措置についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

2023年分(令和5年分)確定申告の提出期間は、所得税・贈与税が2024年2月16日(金)~2024年(令和6年)3月15日(金)・個人事業者の消費税等は2024年(令和6年)4月1日(金)までです。申請の前年1年間の所得や税額を計算して、所得の合計額に基づいて納める税額、還付される税額を計算し、期間内に申告しましょう。

この記事では、そもそも確定申告とは何か・確定申告の対象者・提出方法について解説します。新型コロナウイルスの影響による延長措置についても紹介するので、確定申告を予定している方や対象者は、ぜひ参考にしてください。

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確定申告とは

確定申告は、1年間の所得から納税額を算出し、国に報告する作業です。個人事業主・フリーランス・給与所得者でも副業などで20万円以上の収入があった方等が対象となります。この項では、確定申告をしなければならない理由・確定申告と年末調整の違いは以下で解説します。

参考:国税庁「所得税の確定申告」

確定申告をしなければいけない理由

確定申告をしなければならない理由は、日本の所得税に「申告納税制度」を導入しているためです。前年の1年間(1月1日~12月31日)に一定額以上の収入があり、年末調整を受けていない方・お勤めをしている方でも副業などの収入が20万円以上あった方は必ず申告し、所得に応じた税額を支払う必要があります。憲法で「納税は国民の義務」と定められていますので、忘れずに申告してください。

確定申告は期間内に申告を忘れると、本来の税額に罰金を合わせた額を請求される延滞税や無申告加算税などのペナルティを課されます。また、確定申告を申告せず放置していると、企業でも個人でも信用問題につながり、行政サービスの利用に制限が付いたり、ローンを組めなくなったりするのが事実です。

確定申告と年末調整の違い

確定申告と年末調整はどちらも所得税の納税に関する手続きですが、それぞれの対象と手続きをする方が異なります。

* 確定申告:個人事業主やフリーランスが個人で手続きを行う

* 年末調整:従業員の所得税を会社側が計算して手続きをする

年末調整の対象者は、正社員だけでなくパートやアルバイトの方も含まれます。また、年末調整の対象者であっても、以下に該当する方は確定申告が必要なので、忘れずに申告をしてください。

* 副業などで20万円以上の収入があった方

* 年収2,000万円以上ある方

* 2か所以上から給与を受けている方

2024年提出(令和5年分)の確定申告の提出期間

確定申告の申告期限は、税金の種類によって異なります。この記事では、2024年分の提出期間と一緒に、確定申告の申告期限に遅れてしまうとどうなるかについても解説するので、参考にしてください。

所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間

所得税・復興特別所得税の申告・納税期間は原則、2月16日~3月15日です。2023年分(令和5年分)の確定申告の提出期限は、2024年2月16日(金)~2024年(令和6年)3月15日(金)に設定されました。e-Taxの受付期間は1月4日(木)〜3月15日(金)と、早い時期から受け付けています。

また、所得税と復興特別所得税は予定納税の制度があり、予定納税額が15万円以上と予想される場合は、予定納税額の1/3を7月(第1期分)と11月(第2期分)に納税可能です。税金を前払いで分割払いができるうえ、予定納税した税額が予定していた納税額より多かった場合は還付を受けられます。

所得税以外の申告・納税期間

確定申告は所得税以外の税金でも必要です。税金の種類ごとに定められている申告・納税期間と対象者をこの下で紹介します。

消費税及び地方消費税

2024年度の消費税・地方消費税の納税期間は3月31日(金)までです。以下の基準を満たす方は忘れずに手続きをしましょう。

  1. 前年の課税売上高が1,000円以上ある。
  2. 前年の課税売上高は1,000円以下だったが、本年3月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している。
  3. 1、2には該当しないが、本年の1月1日~6月30日の間に課税売上高が1,000万円を超える。

消費税・地方消費税の申告もe-Taxに対応しています。自宅から申告できるので、積極的に利用しましょう。

法人税

法人税は、法人が企業活動で得た所得に対して課される税です。国内で事業をしているすべての法人が課税対象になります。

法人税の納税時期は原則、事業年度終了日の翌日~2か月後までです。申請方法配下の3つがあります。

* 税務署の窓口で書類を提出

* e-Tax

書類を税務署に郵送法人税の申請に必要な書類は国税庁のサイト(※1)・税務署・確定申告会場で手に入れておきましょう。

(※1):参考 国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

地方法人税

地方法人税は法人税の1つで、各地方自治体に分配する交付金にする目的で法人に課される税金です。国内で事業をしているすべての法人が課税対象になります。納税時期は法人税と同じですが、法人税とは計算法が異なります。申請時期は事業年度終了日の翌日~2か月後までです。申告書の入手と申請はe-Taxでできます。

贈与税

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、個人から個人に贈与された財産が110万円を超えた場合に課される税です。2024年の納税期間は2月1日(水)~3月15日(水)に設定されています。

また、贈与税には「非課税となる特例」の制度がありますが、当制度を利用して贈与税が0円になっても申告書の提出は必要です。

相続税

相続税は、確定申告で申請しません。相続税の対象となる遺産相続は、亡くなった親族などから受け継いだ現金や不動産を指すもので、労働などで得た所得ではないからです。相続税の申告や納税は、自分に相続開始があった旨を知った日の翌日から10か月以内に行います。

新型コロナウイルス感染症の影響

国税庁は、新型コロナウイルス感染症で期限までに確定申告の申告・納付などができない場合の延長制度を設けています。2024年も当制度が適用されますので、万一のときに備えて覚えておきましょう。以下に、国税庁の資料を紹介します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができ

ないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、

納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ

日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。

参照:国税庁「申告・納付等の期限の個別延長関係」

国税庁の延長措置による延長期間などは、税の種類によって異なります。事前にサイトなどで調べておきましょう。

確定申告の期間を過ぎると加算税や延滞税が発生

確定申告は必ず、申請期間内に申告を済ませましょう。もし、期間を過ぎたり申告を忘れたりすると、以下のようなペナルティが課されます。

ペナルティの種類

ペナルティを課される条件

増額される税率

延滞税

所得税を納期までに納めなかった場合

本来の税額+7.3%~14.6%か、延滞税特例基準割合+1%のどちらか低い方。遅れた日数分だけ徴収。

無申告加算税

確定申告を期間内に行わなかった場合

税額50万円までは15%、50万円以上・300万円以下なら20%、300万円以上なら30%。

過少申告加算税

申告した税額が本来納付するべき税額より少なかった場合

追加になった税額の10%~15%。

重加算税

本来納付するべき税額を意図的に改ざんしたり隠蔽したりした場合

本来納付するべき税額の30%~45%。

確定申告をし忘れたら、1日も早く税務署に申告に行きましょう。国税庁からの通知が来るまでに申告をすれば、ペナルティを課されずに済みます。

確定申告の方法は3つ

確定申告は、e-Tax・税務署に直接提出・税務署に書類を郵送と3つの方法で手続きができます。それぞれ解説するので、参考にしてください。

国税庁が運営するe-Tax(国税電子申告・納税システム)

e-Taxは国税庁が運営するシステムで、パソコンやスマートフォンから確定申告など税金に関する手続きをしたり電子納税証明書など書類の請求や発行をしてもらったりできます。確定申告の会場まで行く時間がない方は積極的に利用しましょう。サイトを開き、画面の案内に従って入力をするだけで申請が終わります。

特に、青色申告をする方は最大65万円の特別控除額が適用されるので、e-Taxでの申告がオススメです。また、白色申告・青色申告のどちらでもe-Taxで申請すると、本来必要な添付書類の一部を省略できます。

e-Taxは非常に便利ですが、マイナンバーカードやICリーダライタの準備が必要など、手間がかかるのも事実です。パソコンの扱いやネットでの手続きに慣れていない方は、直接確定申告の会場に行くか、郵送での申告にした方が負担が軽いでしょう。

税務署に直接提出する

確定申告で最もスタンダードなのは、税務署や税務署が設定している確定申告の会場まで出かけて書類を提出する方法です。税務署の職員が常駐しているので、書類の記入方法が分からない、そのほか質問がある方に適しています。

確定申告の期限が終わりに近づくと会場が混み合うので、なるべく早く申告に行くのがオススメです。

所轄の税務署に郵送

e-Taxの利用や所轄の税務署・確定申告の会場に行くのが難しい方は、郵送で申告しましょう。必要な書類を封筒に入れ、所轄の税務署に送ります。郵送する主な書類は、以下のようなものです。

* 本人確認証のコピー(運転免許証など)

* 青色申告決算書か収支内訳書

* 社会保険料控除証明書

* 医療費控除の明細書

* 生命保険料や地震保険料として支払った金額を証明できる書類

封筒は角2サイズを使い、信書で送りましょう。また、申告日は郵便局の消印に書かれている日付になります。申告遅れにならないよう、3月15日までに投函してください。

確定申告は期日内に忘れず申告しよう

確定申告は憲法で定められている「納税の義務」に基づいたものです。確定申告を忘れた・申請が遅れた場合はペナルティがあります。前年に48万円以上の収入があった方・給与所得者でも副業で20万円以上の利益があった方・贈与があった方などは忘れずに申告しましょう。

もし、納税しすぎていた場合、確定申告をするとお金の還付を受けられます。申告方法も3種類あり、申請方法によってはさらに控除を受けられるケースがあるのも長所です。

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