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交通費の消費税とは
交通費は、営業や出張で客先などに向かうために、電車やバスなどの公共交通機関を利用する際に発生する移動費のことです。従業員が一時的に立て替えておき、月締めで後ほど経理部などに請求するのが一般的です。立て替えた交通費の支払いは、実費が直接支払われるか、給料とまとめて振り込まれるなど、会社によって異なります。
交通費には消費税がかかっており、電車代やバス代にかかる消費税は内税で、すでに消費税が含まれています。たとえばバス代が220円だった場合、本体価格が200円、消費税は本体価格の10%にあたる20円という計算です。
そのため、交通費精算をする際には、電車代やバス代に消費税をかける必要はありません。間違えて消費税をかけてしまうと二重請求となるため、請求する側も受け取る側も注意が必要です。
なお、消費税は令和元年10月1日より、10%に引き上げられました。
通勤手当の場合
通勤手当とは、従業員が会社に出勤する際にかかる交通費を会社が手当として支給することです。基本的には電車やバスなどの公共交通機関ですが、会社によってはマイカー通勤のガソリン代などを通勤手当として支給する場合もあります。
「手当」と名前のつくものは、基本的にすべて所得税の課税対象となりますが、通勤手当の場合、一定の範囲内であれば非課税です。
非課税となる通勤手当の範囲は以下のとおりです(※1)。
- 公共交通機関や高速道路:月額15万円まで
- 自転車や自動車:片道55km以上 31,600円、片道25km以上〜35km以上 18,700円
- 自転車や自動車と公共交通機関を組み合わせた場合:月額15万円まで
参考:(※1)国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
交通費は請求書に含められるか
請求書を作成する際に、交通費を含めても良いのかと疑問を持つ方もいるでしょう。ここからは、交通費は請求書に含められるのかについて解説します。
請求書を発行する側・受け取る側の双方の合意
請求書に交通費を含めるかどうかは、取引先との取り決め次第です。請求書を発行する側と、受け取る側の双方の合意があれば、交通費を請求書に含められます。
しかし、受け取る側の合意を得ていないのに、請求書に交通費を含めた場合、差し戻されることがあります。差し戻された場合には、訂正して再発行する手間がかかるため注意が必要です。
請求書に交通費を含める場合には、受け取る側とあらかじめ取り決めをしておくと、スムーズです。
交通費として認められる範囲
取引先に対して請求書を発行する場合、委託を受けた業務を遂行するためにかかった交通費であれば認められます。請求できる交通費の範囲は、委託を受けた業務のために出張をする場合や、長距離の移動が生じた場合の交通費です。
ただし、飛行機や新幹線を使用するような大掛かりな移動でない場合には、交通費として請求しないのが一般的です。
交通費の消費税の計算方法
交通費の請求書を作成する際、内税か外税か、端数をどのように処理するかを理解していないといけません。ここからは交通費の消費税の計算方法について解説します。
内税
内税とは本体価格に消費税を加算した税込価格で表記する方法です。内税で計算する場合、請求された金額に消費税が含まれていることを確認してから算出します。
消費税と税抜きの金額の計算方法は以下のとおりです。
- 内税の交通費から消費税額を計算する場合 消費税=交通費-(交通費÷1.1)
- 内税の交通費から税抜の本体価格を計算する場合 税抜きの金額 = 交通費 ÷ 1.1
【例】内税の交通費が460円の場合
- 消費税の計算方法 495-(495÷1.1)=45円
- 税抜の金額の計算方法 495÷1.1=450円 ### 外税
外税とは本体価格に消費税が含まれていないことです。外税の場合、消費税の計算方法は以下のとおりです。
- 消費税 = 交通費(税抜き) × 10%
【例】外税の交通費が450円の場合
- 450×0.1=45円
よって、消費税は45円です。
税抜きの交通費に消費税を足すことで、税込金額を算出できます。
端数が出たときの処理方法
税込価格から税抜き価格を計算する場合の端数処理は、法律で決まっているわけでなく事業者ごとに判断が任せられていて、交通費についても同様です。
財務省によると「税抜価格に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合、その端数を切捨て、切上げ、四捨五入など、どのように処理して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者の判断による」としています。(※2)
たとえば、29,800円の交通費(内税)の税抜き価格を計算すると、以下のようになります。
- 29,800円 ÷ 1.1 = 27,090.9円
取引先が四捨五入で計算する場合は27,091円、自社が切り捨てで処理する場合は27,090円です。1円の差ですが、取引際にあわせた端数処理で請求書を発行しないと、再発行しないといけない可能性があります。請求した際のトラブルを防ぐためにも、事前に端数処理の考え方を聞いておくことが重要です。
(※2)参考:財務省「総額表示に関する主な質問」
交通費精算をする際の注意点
宿泊をともなう出張に行った際の出張費清算や、取引先に請求書を発行する際など、交通費清算でのトラブルを起こさないために、あらかじめ注意点を確認しておくことが重要です。ここからは交通費清算をする際の注意点について解説します。
ホテル代とまとめて精算する際
出張費精算をする際、宿泊費と交通費にまとめて税率をかけると、内税分に対し二重請求することになってしまいます。交通費は基本内税ですが、宿泊費に関しては、消費税が含まれているか確認が必要です。宿泊施設の領収書は、税込で記載されているものと、本体価格を中心部分に記載し、消費税は別途記載する形式があります。
たとえば、本体価格の宿泊代と内税の交通費を足して、10%の消費税率をかけると、交通費の内税分に対して二重請求することになってしまうのです。
宿泊代と交通費をまとめて「出張費」とする場合には、領収書に記載通りの金額を転記するのではなく、外税と内税を統一して請求します。清算前に、自身が立て替えた金額と一致するかを確認することも重要です。
交通費の請求に関して事前に打ち合わせする
取引先に請求書を発行する場合、交通費を請求書に含められるかを契約時に確認、または話し合いによって事前に打ち合わせしておくようにしましょう。相手との取り決めである契約には、ほとんどの場合、交通費の負担についての記載があります。
たとえば、契約条項に「交通費は業務を執行する企業が負担する」との記載があれば、取引先に交通費の請求はできません。
事前に契約内容に交通費の清算ができる項目があるかどうか、請求できる場合に端数はどのように処理するかなど、細かい点までを確認しておくことが重要です。
二重計上にならないようにする
交通費はほとんどが内税で、外税のものと一緒に請求した場合、二重請求してしまう恐れがあります。内税、外税のものを同時に請求する場合や、宿泊費や食費など税率の違うものを請求する場合、消費税の計算には注意が必要です。
二重請求をした場合、以下の影響が考えられます。
- 請求した取引先に損失を与えてしまう
- 取引先から自社への印象が悪くなる
- 従業員に余計な費用を払ってしまう
- 請求書の再発行の手間がかかる
二重計上にならないように、内税・外税を確認し、請求書を発行することが大切です。
交通費にかかる消費税は内税・外税を確認すること重要
交通費にかかっている消費税は、内税で表記されています。社内で出張費として交通費精算と宿泊代を請求する際には、二重請求にならないよう注意が必要です。また、取引先に請求書を発行する際には、交通費を含めていいのか、端数の処理はどうするかについて事前に確認しておき、再発行の手間がかからないようにしましょう。
交通費精算をする側、受け取る側どちらもが正しい認識を持っておけるように、この記事を活用してください。