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失業中にケガや病気をしてしまうと、新しい仕事に就くこともできず、生活に不安を感じてしまうのではないでしょうか。しかし、そのような場合であっても条件を満たしていれば雇用保険から傷病手当という給付金を受け取ることができます。
この記事では、雇用保険の傷病手当制度の概要と、利用できる条件や申請方法、支給される金額などについて解説します。健康保険の傷病手当金との違いや申請する際の注意点なども説明しますので、もしもの場合に役立ててください。
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雇用保険の傷病手当とは
雇用保険は社会保険の種類の一つで、労働者の暮らしや雇用の安定を目的としています。雇用保険には失業中に受けられる基本手当や、職業訓練のための受講費などが支給される技能習得手当などいろいろな制度があります。
ここで解説する雇用保険の傷病手当(※1)とは、失業中の受給資格者の生活を支援するために支給される給付金制度です。求職中にケガや病気のため15日以上新しい仕事に就けなくなった場合に、国から支給されます。
ただし、失業していれば誰でも受け取れるわけではなく、受給するためには条件を満たしていなければなりません。また、基本手当と同時に受け取ることはできない点にも注意が必要です。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
雇用保険の傷病手当と基本手当の違い
ここでは雇用保険の傷病手当と基本手当の違いについて説明します。
雇用保険の基本手当は、働く意思や能力があるのに就職先が決まっていない場合に受給できる手当です。求職中にケガをしたり病気にかかった場合に、仕事探しができなかった期間が14日以内であれば基本手当が支給されますが、それを超えると基本手当の支給対象外となってしまいます。
その代わりに、支給されるのが傷病手当です。傷病手当は、求職開始から15日過ぎてもケガや病気で仕事に就けない場合が支給の対象になります。
雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い
雇用保険の傷病手当と類似した制度に、健康保険の「傷病手当金」があります。雇用保険の傷病手当が求職中の人を対象としているのに対し、健康保険の傷病手当金は仕事に就いている人(雇用されている人)を対象とした制度です。
どちらも日常生活においてケガや病気をした場合に支払われる点は同じです。健康保険の傷病手当金は、在職中にケガや病気で連続して3日以上休んだ場合に、4日目以降の休んだ日数分支給されます。一定の条件を満たすと、退職後も引き続き受け取ることが可能です。
一方で、雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申し込みをした後のケガや病気が原因で15日以上仕事に就けない場合に15日目から支給されます。ケガや病気の完治に関わらず、支給される期間は限定されているという点で違いがあります。
雇用保険の傷病手当の申請方法
雇用保険の傷病手当を申請する際に必要な書類や記入事項、申請先について解説します。
必要な書類
雇用保険の傷病手当を申請するには、「傷病手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」が必要です。傷病手当支給申請書はハローワークで受け取るほか、「ハローワークインターネットサービス 傷病手当支給申請書」のサイトから印刷することができます。
オンラインでの申請も可能ですので、入院中などで手続きに行けない人でも利用しやすくなっています。また、ハローワークの窓口へ代理人が行き、手続きすることも可能です。
傷病手当支給申請書の記入事項
傷病手当支給申請書には、自分で記入できる項目と、診療してくれた医師が記入する「診療担当者の証明」欄があります。自分で記入するのは、氏名、性別、生年月日、支給申請期間などの項目です。
診療担当者の証明については、傷病の名称と程度、初診日、傷病の経過、傷病のため職業に就けなかった期間、診療所の名称と住所、担当者名の記入が必要ですので、主治医に依頼して記入してもらいましょう。
記入の際は、「支給申請期間」と「傷病のため職業に就けなかった期間」を同じ日付にしなければなりませんので、医師と相談したうえで記入する必要があります。
申請先
雇用保険の傷病手当の申請先はハローワークになります。傷病手当支給申請書の記入が終わったら、雇用保険受給資格者証と一緒にハローワークに提出しましょう。
なお、申請書の郵送や代理人による提出も可能ですし、オンラインでの申請もできます。
代理人に申請を依頼する場合は委任状が必要になりますので、忘れずに準備しましょう。
雇用保険の傷病手当を受け取れる条件
雇用保険の傷病手当は以下の条件に当てはまる人が支給対象となります。働く意思があり、ハローワークで求職の申し込みをしたもののケガや病気などで長期間仕事に就くことができない人が対象です。
①基本手当の受給要件を満たしている
雇用保険の傷病手当を受給するには、基本手当の受給要件を満たしている受給資格者であることが必要です。受給要件は、離職日以前の2年間で12か月以上雇用保険に加入していた人で、働く意思や能力があり求職活動してるにも関わらず、失業状態であることとなっています。
また、基本手当の受給申請期間は1年間ですので、その間に申請しましょう。申請しておけば1年以上病気などで働けない状況が続いても、延長して傷病手当を受け取ることができます。
②失業後にハローワークで求職の申し込みをしている
雇用保険の傷病手当を受け取る際は、働く意思があるにもかかわらず病気などで働けない状態であることを前提としています。単に失業中で自分で仕事を探しているだけではなく、公に認められなければなりません。
そのため、事前に住んでいる地域のハローワークで求職の申し込みをして、働く意思があることを示しておく必要があります。離職後は忘れずにハローワークに行き、求職の申し込みと雇用保険の手続きをしましょう。
③病気やケガのため15日以上仕事に就けない
雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申し込みをした後にケガしたり、発症した病気で15日以上仕事に就けない状況にある場合に支給されます。この期間が14日までの場合は、基本手当が支給となりますので注意しましょう。
ケガや病気が理由で失業認定日に行けない場合は、基本手当の受給ができなくなりますので、ハローワークに連絡して変更してもらう必要があります。
④病気やケガは求職の申し込み後に発生している
雇用保険の傷病手当は、あくまでも求職活動中に負ったケガや発症した病気の場合に限り支給されます。そのため、退職前に罹った病気やケガがあり、その後求職活動を始めた場合は雇用保険の傷病手当は申請できません。
この場合は、健康保険の傷病手当金を利用したり、ケガや病気が治ってから求職の申し込みをしましょう。
雇用保険の傷病手当の受給期間
雇用保険の傷病手当は、受け取れる期間の上限が定められており、受け取れない期間も決まっています。
病気やケガで働けない期間が対象
雇用保険の傷病手当を受け取れる期間は、「基本手当の所定給付日数」から「すでに基本手当が給付された日数」を差し引いた日数を上限としています。基本手当が受け取れる期間中に病気などのため働けない期間を対象としていますので、完治までの期間ではないことに注意が必要です。
基本手当の所定給付日数は離職した理由や年齢、雇用保険の加入期間により定められていて、最短で90日、最長で360日となります。
傷病手当を受け取れない期間
前述のように傷病手当を受け取れるのは基本手当が受け取れる期間中に限られます。そのため、基本手当の待期期間や給付制限期間は傷病手当を受け取ることはできません。
待期期間は、基本手当の受給資格決定日から7日間、給付制限期間は一般的な自己都合退職の場合2〜3ヶ月間です。ハローワークで求職の申し込みをしても受け取れない期間があることに注意が必要です。
雇用保険の傷病手当の受給金額
雇用保険の傷病手当の1日当たりの金額は、基本手当と同じ額になります。
基本手当の計算方法は、まず離職前の6か月分の賃金(ボーナスを除く)を合計したものを180日で割ります。これを賃金日額といいます。賃金日額に所定の給付率を掛けて算出したものが、基本手当日額です。
賃金日額には上限・下限が定められており、上限は年齢によって異なりますが、下限は一律となっています。毎年8月に金額の見直しがありますので、確実な金額はその時にハローワークで確認しましょう。
給付率は50%から80%の割合で変化し、賃金が低いほど高めに設定されています。60歳以上65歳未満の場合は給付率は45%から80%の間となっています。
雇用保険の傷病手当を申請する際の注意点
健康保険の傷病手当金は、勤め先の上司や担当者が手続きを進めてくれることが多いですが、雇用保険の傷病手当の場合は自分で行動しなければなりません。申請する場合は、以下の点に注意しましょう。
申請には期限がある
雇用保険の傷病手当の支給を受けるには、ハローワークに申請をして傷病の認定を受けなくてはなりません。申請には期限があり、ケガや病気が治った後、最初の認定日までに傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出する必要があります。
ケガや病気によって認定日に行けない場合は、日時を変更するための連絡をしましょう。決められた期間内に手続きをしないと受けられなくなりますので、注意が必要です。
求職登録をしていないと受給できない
雇用保険の傷病手当はハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをし、雇用保険の手続きをしていないと申請できません。求職の申し込みだけであればオンラインでもできますが、雇用保険の手続きはハローワークの窓口に行く必要があります。
自分で仕事を探しているだけでは受給資格がありませんので注意してください。また、雇用保険の基本手当の受給期間は、原則離職後1年以内となっています。離職してから1年以上経ってから雇用保険の手続きに行っても基本手当も傷病手当も受け取ることができませんので、忘れずに手続きしましょう。
主治医の記入欄は早めに依頼をする
傷病手当支給申請書には、主治医に「傷病の名称と程度」「傷病の経過」「傷病のため職業に就けなかった期間」などを記入してもらう項目があります。申請書は当日すぐ記入してもらえることは少なく、出来上がるまでに時間がかかる可能性がありますので、主治医には早めに依頼しておくようにしましょう。
もしも次の失業認定日までに書類ができそうにない場合は、ハローワークに連絡して、認定日を変更してもらうようにしましょう。
雇用保険の傷病手当は、制度を理解して正しく申請しよう
雇用保険の傷病手当は、求職中にケガや病気になり、新しい仕事に就けない場合に利用できる制度です。利用できる条件は、ハローワークに求職の申し込みをした後に、ケガや病気をしてしまい、仕事に就けない状態が15日以上続くこととなっています。
受給できる金額や日数は人により異なりますが、パートやアルバイトであっても雇用保険に加入していれば受けることができます。求職中にケガや病気をしてしまった場合は、不安も大きくなりますので、この制度を利用して適切に手当を受給しましょう。