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会社員(サラリーマン)で確定申告が必要なケースとは?しなかった場合のペナルティも解説

シンカキャリア編集部

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更新日:2025/03/18

あなたが会社員(サラリーマン)なら、勤務先が年末調整を行ってくれるため、確定申告は必要ありません。しかし、副業や年収など一定の要件に当てはまる場合は個人で確定申告をしなければなりません。今回は、会社員(サラリーマン)でも確定申告が必要なケースや、しなかった場合のペナルティなどについて解説します。早めに準備して、スムーズに申告できるようにしておきましょう。

目次

あなたが会社員(サラリーマン)なら、勤務先が年末調整を行ってくれるため、確定申告は必要ありません。しかし、副業や年収など一定の要件に当てはまる場合は個人で確定申告をしなければなりません。

今回は、会社員でも確定申告が必要なケースや、しなかった場合のペナルティなどについて解説します。早めに準備して、スムーズに申告できるようにしておきましょう。

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会社員(サラリーマン)で確定申告が必要なケース

確定申告とは、1年間で得た所得を計算し、納税額を算出して申告、納税する手続きです。税金を払うだけでなく、場合によって払い過ぎた税金の還付を受け取れる可能性もあります。では、会社員(サラリーマン)で確定申告が必要になるのはどのような条件のときでしょうか。該当する可能性の高いものをいくつか紹介します。

年間の給与収入が2,000万円を超える会社員

1年間の給与所得が2,000万円を超える場合は、会社で年末調整をすることができません。このままでは、配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれないうえ、所得税や復興所得税の精算もされません。そのため、会社に属しており給与しか所得がない場合も、自分で確定申告をしなければならないのです。また、年収が2,000万円を超えると、配偶者特別控除や住宅ローン控除なども受けられなくなることも覚えておきましょう

たとえ会社員(サラリーマン)であったとしても、1ヶ所からもらう給与の年収が2,000万円を超えると確定申告をしなければならないこと、そして受けられない控除があることに注意が必要です。

本業以外で20万円超の所得金額がある場合

本業以外での所得が20万円を超える場合は、自分で確定申告をする必要があります。2カ所以上から給与をもらっている場合は、仮に各会社で源泉徴収や年末調整をしていたとしても、正しい納税額を計算することができません。そこで、すべての給与を合算し、正しい給与所得を元に確定申告をしなければならないのです。

ただし、「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること」など一定の条件が当てはまる場合は、確定申告をしなくても問題ありません。

「副業」する会社員(サラリーマン)が増えている昨今、確定申告の必要があるのにしていないと「脱税」になってしまうため、自分で判断できない場合は税務署に相談するなどして、きちんと申告をしましょう。

福引の賞金や競馬の払戻金、生命保険の一時金などが発生した場合

生命保険や損害保険の満期保険金や、保険を途中解約して解約返戻金を受け取ったときも確定申告が必要です福引の賞金や競馬の払戻金なども「一時所得」または「雑所得」として計上しなければなりません

一時所得については以下の計算式で算出します。

* 総収入金額ーその収入を得るための支出額ー特別控除(最高50万円)

ちなみに、競馬の場合、一時所得における経費として認められるのは、当たり馬券を購入するためにかかった金額のことを指し、外れ馬券は対象外となります。いずれの場合も、年間の合計金額になるため、小さい払戻金が積み重なっている場合も対象です。収入というイメージがなく見落としがちな項目ですが、税務署に指摘されると追徴課税が課される場合もあるため注意しましょう。

年末調整の申告内容が間違えていて税金が少なく計算されていた場合

転職したのに前職の源泉徴収票を現職の会社に提出していなかったなど、何らかの理由で年末調整の申告内容を間違えてしまったにも関わらず、すでに会社が税務署に申告を終えている場合は確定申告での訂正が必要です。

特に気を付けておかなければならないのは、税金を少なく支払っているケースです。この場合は、正しい所得を確定申告で申告し、税金を追加で払わなければなりません。きちんと確定申告を行うと、生命保険料控除や地震保険料控除などを受けておらず、税金を多く支払っていた場合は還付を受けることが可能です。

年末に企業に在籍していなく年末調整を受けることができない人

年末調整は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している社員やパート、アルバイトが対象です。年間を通じて勤務している人や、年の途中で転職により採用されてから年末まで勤務する人などが対象となります。そのため、一年の途中で退職し再就職をしていない人や、退職後に自分で事業を始めた人は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されているにも関わらず年末調整を受けることができないのです。

このような場合は、個人で確定申告をして正しく税金を納めなければなりません。面倒だから、よく分からないからと申告を漏らしてしまうと、税務署からの指摘が入り、追徴課税などの対象になる可能性があるためきちんと申告しましょう。

申告時期

では、確定申告はいつまでにすれば良いのでしょうか?ここでは、確定申告の申告時期と、逆に納め過ぎた税金が戻ってくる還付申告について、それぞれ日程を紹介します。曜日等によって昨年とずれる場合もあるので、近くなったら税務署等のホームページで確認するようにしてください。

申告時期

確定申告の申告時期は、通常の場合所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間です。申告に必要な書類は税務署に用意されているため、受付が開始されたらなるべく早めに所轄税務署の窓口に行くよう心掛けましょう。

還付申告

税金を納め過ぎており還付申告がしたい場合、申告対象年の翌年1月1日から12月31日までの5年間であれば、いつでも書類を提出することができます。

会社員(サラリーマン)が確定申告をしないと発生するペナルティとは

確定申告をしなければならない会社員(サラリーマン)が、何らかの理由で確定申告をしない、納税が遅れる、故意に納税しない場合にペナルティが発生する場合があります。以下の場合に該当する場合は、納税額が増えてしまったり罰則が課せられたりするため気をつけましょう。

申請せずに期限を超過した場合

まず、確定申告書を納付期限の3月15日までに提出しなかった場合、本来納付が必要な金額に加えて、無申告加算税が発生します。

正当な理由がなく申告日を過ぎてしまうと、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の金額を加算した額を納税しなければなりません。

ただし、税務署の指摘を受ける前に自ら期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率が5%に軽減されることがあります。また、申告期限から1ヶ月以内に自主的に納付した場合には無申告加算税が課せられないため、期限内に申告書を提出するようにしましょう。

納税が納期限(令和6年3月15日(水))に遅れた場合

確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。確定申告をしたにもかかわらず納税額を納付期限までに納めなかった場合、延滞税が課されるので注意しましょう。

延滞税は、納税者自身が計算する必要はなく、国が計算します。延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までについて、年分ごとに異なる割合で決定され、納税が遅れた日数に応じて加算されていきます。このとき、年率は最高14.6%です。

あとで払おうと思ってうっかりしており、いつの間にか期限が切れてしまうと大変です。「期限が過ぎなければ大丈夫だから、時間がある時に支払おう」と後回しにしてしまうと、納税額が増えてしまうため速やかに納付することをオススメします。

不正な手段で納税をしないのは重大な犯罪

故意に申告書を提出せず納税をしなかったり、虚偽の内容を申告したりするなど不正を行うことを「ほ税」といいます。ほ税とは、簡単にいうと脱税のことで、犯罪行為です。ほ税を行うと、無申告加算税と延滞税に加えて重加算税も課せられます。重加算税の税率は35%から40%と非常に高いうえ、支払えない場合は住まいなどを差し押さえられてしまうのです。

さらに、売上を隠蔽したり、所得を少なく申告したりするなど悪質なほ税行為が見つかると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課される場合もあります。明らかな不正がなかったとしても、税務署からの調査が入る可能性もあるため、内容に誤りがないよう、正確に記載し確定申告を心掛けてください。

確定申告の方法

ここまで、会社員(サラリーマン)でも、確定申告が必要となる人や期限内に申告をしなかった場合のペナルティなどについて解説しました。ここからは、実際に確定申告をするにあたって必要な書類や提出方法を紹介します。必要な書類などは前もって準備し、スムーズに申告できるようにしておきましょう。

確定申告に必要な書類

確定申告では、確定申告書に必要事項を記載したうえで、必要資料を添付し提出する必要があります。必要書類は、所得や控除の種類によってさまざまですが、どの立場で確定申告をしたとしても、共通で必要とされる書類があります。

まずは共通の申告書類です。

* 確定申告書

* 本人確認書類

* 銀行口座の情報がわかるもの(還付がある場合)

* 所得を証明できるもの

* 所得控除や税額控除の適用を証明できるもの

本人確認書類として、マイナンバーカードや、個人番号が記載された住民票の写しなども必要になります。マイナンバーカードがあればそれだけで本人確認が完了するのですが、個人番号が記載された住民票を利用する場合は、運転免許証や健康保険証など追加の身元確認書類を準備しましょう。

確定申告の提出方法

確定申告書の提出方法は、「税務署に直接持ち込む」「e-Taxを利用する」「所轄の税務署業務センターに送付する」3つが挙げられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選びましょう。

e-Taxで申告する

e-Taxを利用した申告方法では、自宅のパソコンから確定申告書を済ませることができ、税務署に提出に行く時間や郵送する手間がかかりません。スマートフォンによる確定申告も可能です。期限内(例年3月15日)なら、確定申告書の修正を上書きすることができる、還付がスピーディーに行われる、添付書類の省略が認められるものがあるなどのメリットがあります。

ただし、e-Taxを利用する場合は、事前に利用者識別番号を取得やマイナンバーカードの準備が必要なため、状況によっては手間がかかる場合もあります。とはいえ、一度環境を整えると翌年以降は楽にできるため、今後継続的に確定申告が必要だと考えられる場合は利用してみると良いでしょう。

郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署又は業務センターに送付する

郵送であれば、税務署が開庁していない時間や土日でも確定申告書を提出できるため、税務署の窓口が空いている時間に確定申告書を提出することが難しい場合や、e-Taxの操作に不安があるなどの場合は、郵送を検討しましょう。

郵送する場合は、本人確認書類、確定申告書と控え、各帳簿と控え、各種控除証明書類、返信用封筒を所轄税務署へ送付します。

確定申告書を郵送で提出する場合、「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付しなければなりません。郵便物として郵送できるのは、レターパック、普通郵便、定形郵便です。郵送した場合は、消印の日付が提出日となります。とはいえ、期限のギリギリに提出することはリスクが伴うため、なるべく余裕を持って提出しましょう。

住所地等の所轄税務署の受付に提出する

住所地等の所轄税務署の受付に直接持って行く方法もあります。この場合、窓口の担当者に記載内容や書類の不備をチェックしてもらうこともできるため、申告内容のチェックが受けたい場合は所轄の税務署に足を運んでみましょう。チェックをしてもらいたいときは、事前に予約が必要な場合もあるため、税務署に問い合わせてみてください。

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。開庁時間外であれば、時間外収受箱で受け付けてくれます。

ただし、書面の申告書・申請書等を、センターへ直接持ち込む方法では提出ができないため注意が必要です。所轄の税務署に足を運んでください。

確定申告が必要な場合は、期限を守って早めに取り組みましょう

会社員(サラリーマン)の多くは会社が年末調整をしてくれることから、確定申告は関係ないと思っている人もいるかもしれません。しかし、2カ所以上から所得があるなど、条件によっては確定申告の必要があります。自分が当てはまるのかどうかを確認し、必要であればきちんと申告しましょう。税金を納めるだけでなく、場合によって税金が安くなったり、納めすぎた分が戻ってくるパターンもあります。

確定申告には、正確な内容の書類が必要となるため、後回しにせず、期限内でも余裕を持って取り組みましょう。

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