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「事業年度」とは、企業が決算書を作成する際に対象となる一定期間のことです。多くの企業が4月から翌年3月までを事業年度として期間を定めていますが、事業年度は企業によって異なります。そのため、会社をこれから設立する人の中には「事業年度をどのように定めればいいの?」と悩んでいる人がいるのではないでしょうか。
そこで、本記事では事業年度について解説します。事業年度とよく間違われる会計年度との違いや、年度初め・期初などについてもまとめているので、参考にしてください。
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年度初めはいつ?事業年度とは?
事業年度とは、決算や法人税の申告のために区切った一定期間のことです。基本的には1年間で、決算書を作成する際に必要となる期間でもあります。会社にとって最初の事業年度を一期目、次の事業年度を二期目のように数えるのが一般的です。年度初めとは、事業年度が開始する最初の月のことをいいます。事業年度は、1年を越えなければ問題ないので、「1月1日から12月31日まで」または「4月1日から3月31日まで」の期間で定めている企業がほとんどです。1月1日から事業年度化開始の場合は、1月が年度初めになります。
ちなみに、事業年度は前述したとおり、1年を越えなければ問題ないため、事業年度を数か月に設定しても違反にはなりません。
ただし、事業年度や決算日を決める際には、一定のルールに従う必要があります。以下では、事業年度について具体的な内容を紹介するので、参考にしてください。
事業年度と会計年度の違いとは?
事業年度とは、会社の決算を行う期間を示す言葉であり、法人税法で定義された言葉です。一方、会計年度は国や地方一自治体で用いられる言葉なので、注意してください。
事業年度は、法人の財産や損益の計算の単位となる期間です。そのため、詳細ルールは法人の定款などで定められています。定款に定められている期間が1年を超えた場合、その期間を開始の日として年ごとに区切り、一つの事業年度とするのが基本です。
ちなみに事業年度は、会社の定款で自由に定めることができます。ただし、会計年度は4月から翌年3月と決められているので注意しましょう。
事業年度における決算期とは?
事業年度の最後の日や月を「決算期」といいます。決算期は、該当する事業年度に発生した損益を計算し、決算日時点での資産状況を確定・財務諸表の作成が必須です。
事業年度の最後の月である決算月(決算期)は、企業が自由に選べます。日本では、多くの企業が3月に決算期を置くことが多いです。ただし、決算期にはやるべきことが多いので、自社の繁忙期と重なってしまうケースは少なくありません。決算の準備ができないなどの理由があれば、3月以外に決算期を置くことも検討してみましょう。
期初(期首)・期中・期末とはいつ?
事業年度の中には、会計期間の用語として期首・期中・期末という言葉があります。
* 期首:会計期間の開始日
* 期中:期首から期末までの期間
* 期末:会計期間の最後の日、かつ決算日
事業期間が4月1日から翌年3月31日までの場合、期首が4月1日、期末が3月31日、期中が4月1日から3月31日までの間です。
決算期・事業年度を決める際のポイント
前述したとおり、事業年度や決算期は会社が自由に定めることができます。しかし、事業年度を適当に決めてしまうと、後々苦労するケースが多いです。
そこで、次では事業年度を決める際のポイントについて解説します。これから事業年度を決める予定の方や、決算期の決め方に悩んでいる人は、参考にしてみましょう。
最初の事業年度末は設立日から離すようにする
事業年度は、会社設立から1年以内に設定すれば問題ありません。
1年以内の間であれば急いで設定する必要ないので、なるべく設立日から離れた日に、事業年度末がくるように設定しましょう。
設立日と最初の事業年度末が近いと、すぐに決算の時期になってしまいます。決算の時期には、決済手続きを必ず行わなくてはいけません。
会社設立をして1年目は、軌道に乗るまでの準備などで忙しくなります。決算もその時期に一緒に行わなくてはいけないとなると、かなり多忙になってしまうため、設立日と事業年度末は離れた日がオススメです。
資金繰りのタイミングを考慮する
会社は、毎月安定した売上が立つ保証はありません。業種によっては、閑散期や繁忙期など、時期によって売上高は大きく異なります。そのため、必ず資金繰りのタイミングを考慮して、決算月を決めましょう。
一般的には、売上が落ち込む時期、売上分の入金が少なくなることが予測できる時期、ボーナス支給の時期を避けるのが無難です。その他にも、借入金一括返済の時期、保険料納付時期など、一時的に資金が減る時期は避けると良いでしょう。
繁忙期を考慮する
決算では、該当する1年間の会社の収入や支出を計算しなければいけません。決算の準備には、かなりの時間がかかります。なるべく繁忙期と決算月が重ならないように設定しましょう。
また、繁忙期は業種ごとに異なります。たとえば、自動車販売業種の場合、学生が免許取得し、自動車を購入する機会が増える1月から3月が繁忙期です。一方、旅行業界だと大型連休がある3月・5月・8月・12月が繁忙期だといわれています。自社がどのような業種・業界に所属するかを軸に、繁忙期に重ならないように決算月を設定してください。
納税を考慮する
会社を経営する場合、法人税を納める必要があります。その他にも、消費税など納税義務がある税の納税は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。決算月が3月末だと、5月末には納税しなくてはいけません。
法人は、1年目の事業年度や納付額が少ない場合、中間納付の対象から除外されます。しかし、中間申告による納付または予定納税で、複数の期間に分けて法人税や消費税を納めます。法人税や消費税の納期限に一時に納付するわけではないため、納税負担を分散が能です。
しかし、予想よりも大きく売上が上がった場合は、確定申告の納付期限までに多額の納税が必要になることもあります。納税額が予想よりも大きくなる可能性があることも考慮して、資金繰りには注意しましょう。
免税も考慮する
消費税は資本金や売上、給与の額によって決定されます。会社を設立したときの資本金が1千万円未満の株式会社であれば、二期目までの消費税が免税されるのが一般的です。そのため、納税を考慮した決算月を設定すると、節税効果になります。
役員報酬の決定時期を考慮する
役員報酬とは、その名のとおり会社の役員に支給される報酬です。役員報酬は、納税額の調整に利用可能性があるため、法人税法上、損金に計上する際は一定の要件を満たさなければいけません。認められる要件は以下の3つです。
* 定期同額給与:一定期間同額を支給するもの
* 事前確定届出給与:所定の時期に支払う額が確定した金銭や株式など
* 業務連動給与:業務に連動した報酬
一般的には、定期同額給与で毎月一定額を役員報酬として支給します。ただし、定期同額給与は、事業開始日または会社設立日から3か月以内に金額を確定させなくてはいけません。
その後、法人税の計上、事業年度終了までは定期同額給与として確定した金額分しか損金に算入できないです。そのため、事業年度終了までを見越して設定するのがオススメです。
事業年度終了時の決算公告の必要性と方法
企業は、事業年度終了時に決算について法人や国、公共団体などに向けて公告する義務があります。また、取引先や融資減の金融機関、出資先にも同様に公告が必要です。
そもそも、「公告」とはその会社の経営状況を公表することを言います。取引先や融資元、出資者に対して「会社は健全です」と安全性を周知する役割です。会社の社会的信用を向上させることはもちろん、会社を支援する側が、経営状況次第で発生する不利を防ぐための施策でもあります。そのため、公告は事業年度終了後の決算報告を株主総会で実施した後、早めに行いましょう。
また、公告を行う方法は3つあります。以下の3つの方法から会社に合った公告方法で実施しましょう。
①官報に掲載
官報とは、政府が発行するものです。政府が発行しているという点で信頼性が高い点がメリットとしてあげられます。決算公告の内容が簡素なもので済む点も企業にとっては良い点です。予算や法改正などのように国民に周知すべき事項が記載されており、費用は1回掲載につきおよそ6万円かかります。
②日刊新聞に掲載
日刊新聞は、毎日発行されている新聞です。日刊新聞紙であれば、幅広い層の読者を集めることができます。新聞紙、業界専門の新聞紙などが選択できるため、公告する対象を選ぶことも可能です。掲載内容は、官報同様で簡素な内容で公告できます。日刊新聞に公告を掲載する場合、新聞社ごとに設定されている費用が発生するので、気になる新聞社を調べてみましょう。
③電子公告
電子公告とは、自社ホームページなどWebに公告する方法です。自社ホームページで公告するメリットは、ホームページを訪問する人に向けて、広く情報を開示できる点があげられます。一方、デメリットとしては全文を公告しなければならないので、官報や日刊新聞より手間がかかることです。また、適切に公告することを証明するために電子公告調査機関への調査委託も必須になります。そのため、株主が多くない限りは、官報や日刊新聞紙への掲載で済ませるのが無難です。
決算期・事業年度を変更する方法
決算期や事業年度は、正しい手順で行えば変更ができます。決算期や事業年度は謄本をするものではないので、登記の変更も必要ないです。
以下では、どのような手順で決算期・事業年度の変更をするか解説します。
定款を変更する
会社で決めてるルール(定款)に決算期・事業年度を記載している場合は、定款の変更が必要です。定款の変更は、株式会社と合弁会社で異なるので、それぞれの変更方法について以下で解説します。
株式会社の場合
株式会社の場合、定款の変更をする際は臨時株主総会を開く必要があります。そこで、定款の変更について株主からの同意を得て、臨時株主総会議事録という形で書類にまとめてください。ちなみに、臨時株主総会には、議決権の過半数に該当する株主の出席かつ、議決権の3分の2以上の賛同が必要です。
臨時株主総会で株主の同意を無事得られれば、定款に記載されている決算期・事業年度の変更ができます。
現在は、一人で株主総会を立ち上げることもできますが、その場合も臨時株主総会議事録への記録は必須なので注意しましょう。
合同会社の場合
合同会社であれば、株主総会という手順は必要ありません。定款に記している内容変更のルールに従って決算期・事業年度を変更し完了です。
税務署、都道府県、市町村に「異動届」を提出する
定款の変更後は、決算期・事業年度を変更した旨を異動届に記載します。その後、税務省・都道府県税務書・市役所または町村役場に提出しましょう。
提出時には、新しい定款と臨時株主総会議事録のコピーが必要です。
事業年度は会社にとって最適な時期の設定を
本記事では、法人の決算期・事業年度について解説をしてきました。事業年度については、業種や業界によってベストな時期が異なるので、いつがいいかは一概には言えません。しかし、後から変更もできので本記事で紹介したポイントをもとに、まずは事業年度を決めてみましょう。
自由に決められる利点を活用して、会社にとって最適な時期を設定してください。