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仕事を退職し、失業中に失業保険(雇用保険の基本手当)や傷病手当を受給している人の中には、確定申告をしないといけないのではないかと疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
この記事では、雇用保険の傷病手当を受給している人は確定申告が必要なのか、について解説しています。傷病手当や確定申告の概要、対象となる人、手続き方法などを説明しますので、自分が当てはまるのかを見極めて、該当する人は申告の際に役立ててください。
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雇用保険の傷病手当とは
雇用保険の傷病手当(※1)は、求職中にケガや病気のため新しい仕事に就けなくなった場合に、支給される給付金です。離職後、ハローワークで求職の申し込みをした後で病気やケガをして、求職を始めてから15日を過ぎても仕事に就けない場合に支給されます。
勤め先を退職した人は、離職票をハローワーク(公共職業安定所)に提出し、求職の申し込みと雇用保険の手続きが必要です。雇用保険には失業中の生活を支援する基本手当や、職業訓練のための受講費などが支給される技能習得手当など、さまざまな給付金制度があります。
支給金額や日数は人により違い、受給するためには要件を満たす必要があります。
(※1)参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い
雇用保険の傷病手当とよく似た制度に、健康保険の「傷病手当金」があります。どちらも日常生活においてケガや病気をした場合に受け取れる手当ですが、健康保険の傷病手当金は在職中の人(雇用されている人)を対象とした制度です。
また、支給される期間や金額なども違いがあります。健康保険の傷病手当金は、ケガや病気で連続して3日以上仕事を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日数分支給されます。健康保険の傷病手当金は会社の担当者が手続きを進めてくれるのに対し、雇用保険の傷病手当は、自分で申告しないと受け取れませんので、注意が必要です。
確定申告とは
確定申告(※2)とは、1年間の収入から経費を差し引いて所得を算出し、所得に応じた税金(所得税)を国に支払うための手続きすることです。1月から12月までの1年間の収入を、翌年の2月から3月に税務署に届け出ます。
一般的には自営業者や個人事業主が行うイメージですが、場合によっては会社員も確定申告したほうが良いケースもあります。1年間の所得に対して、源泉徴収された税金や予定納付税額がある場合は、過不足を精算する手続きでもあるからです。
年末調整で対応できない控除がある場合にも確定申告を行うことで、所得税の還付が受けられます。還付申告の期限は5年となっており、期限を過ぎると申告しても所得税の還付は受けられません。
(※2)参考:国税庁「所得税の確定申告」
確定申告をする必要がある人
「所得を得ている人」のすべてが確定申告の必要がありますが、会社員など勤めている人は会社の経理担当者が「年末調整」をしてくれるため、基本的に確定申告は不要です。
自営業やフリーランス・個人事業主などは毎年自分で計算して申告します。また、公的年金を受け取っている人や不動産収入や株取引などで所得がある人は確定申告の必要があります。
給与所得のみであっても所得が2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告をする必要がない人
収入から経費を差し引いた所得が48万円以下の人は、基礎控除を差し引くと0円となるので、確定申告は必要ありません。
これは自営業や個人事業主などの場合にも当てはまります。経費がかさんで年間の収支が赤字になった場合などは、確定申告することで取引先から源泉徴収された税金が戻ってきたり、赤字分を繰越すこともできます。
また、会社員などで本業の給料のほかに副収入がある人でも、経費を引いた雑所得金額が年間20万円以内の場合は確定申告は不要です。公的年金が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合なども確定申告の必要はありません。
雇用保険の傷病手当は確定申告が必要なのか?
ここからは、雇用保険の傷病手当を受け取ると、確定申告の必要があるのかについて説明します。基本的には不要ですが、確定申告したほうが良いケースもあるので自分に当てはめて考えてみてください。
雇用保険は非課税所得
雇用保険の傷病手当や基本手当は、次の仕事が決まるまでの生活保障のための制度ですので、非課税になっています。「給料の代わりにもらっているのだから、収入になるのでは」と感じる人もいるかもしれませんが、確定申告で収入額に含める必要はありません。
しかし、中には確定申告をすることで支払った所得税の還付が受けられる場合もありますので、次の章で具体的に説明していきます。
確定申告をしたほうが良いケース
雇用保険の傷病手当を受給している場合であっても、以下のような人は、確定申告によって税金の過不足を調整する必要があります。当てはまる人は忘れずに確定申告するようにしましょう。
失業手当を受給しているあいだに収入があった場合
失業手当(雇用保険の基本手当)を受給している人で、パート・アルバイトでの収入や不動産収入などがある場合は原則として確定申告が必要です。パート・アルバイト先で源泉徴収されていたりする場合は還付が受けられることもあります。
また、委託で仕事をしたなどの雑収入に当たる収入があった場合は、経費を引いた所得が20万円を超えると確定申告しなくてはなりません。正しい税額を納付するため、忘れずに確定申告しましょう。
再就職しなかった場合
仕事を退職して再就職しないまま年度をまたいでしまった場合は、年末調整が受けられないので自分で確定申告をしましょう。勤務中に源泉徴収されていた分、税金を払い過ぎになっていることが多いので、納め過ぎた所得税の還付が受けられる可能性があります。
また、会社に再就職するのではなく、個人事業主となった場合は自分で確定申告をしなくてはなりません。この場合、すべての個人事業主が対象ではなく、年間所得が48万円以上の人は確定申告が必要です。
医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける場合
雇用保険の受給に関係なく、年間10万円を超える医療費を支払った場合や、住宅ローン控除を受ける場合は確定申告をしたほうがいいでしょう。年内に支払った所得税が還付される可能性が高いからです。
医療費控除は、本人や生計を一にする親族のために支払った医療費などが対象になります。
また、総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額の5%を超えた分が控除されますので、10万円に届かない場合も対象となる可能性があります。
住宅ローン控除に関しては、初めて控除を受ける年は、確定申告が必要です。住宅を購入・入居した翌年には忘れずに申告してください。2年目以降は年末調整で対応してもらえます。
求職期間中に社会保険料を支払った場合
雇用保険の受給後再就職した場合は、年末に在職している会社で年末調整を受けられます。
このときに、失業中に支払った健康保険料や国民年金の証明書を提出すると、その分が控除され、所得税額を少なくすることができます。
もしも年末調整の際に書類を提出し忘れた場合は、確定申告によって所得税の還付を受けることができますので、安心してください。社会保険料控除は大きな控除額になりますので、忘れずに申告したいものです。
確定申告の手順
ずっと会社員だった人などは、確定申告が初めてという場合も多いと思います。ここでは確定申告手順について具体的に説明します。
必要書類を揃える
確定申告に必要な書類は次の5点になります。確定申告書、辞めた会社からもらった源泉徴収票、生命保険や国民年金などの控除証明、印鑑、振込先の通帳などが必要です。
確定申告書は最寄りの税務署の窓口でもらったり、国税庁の専用サイトからダウンロードすることができます。源泉徴収票を失くしてしまった場合は、辞めた会社に連絡して再発行してもらいましょう。
生命保険料控除の証明書は毎年12月までに送付されますので、無くさないように保存しておきます。
確定申告書に必要項目を記入
確定申告書に必要事項を記入していきます。確定申告書は記載する項目が多く複雑なため、わからないことがある場合は国税庁のサイトの記入例を確認したり、最寄りの税務署、各市町村の相談窓口で相談すると良いでしょう。
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、必要事項を入力していくと所得金額や税額などが自動計算され、確定申告書ができあがるようになっており便利です。
手続き期間
確定申告書は、退職した翌年の2月16日から3月15日までに提出・納付が必要です。申告期限が土日の場合は、次の月曜日が期限になります。また、所得税の納付期限も申告期限と同じく3月15日までですので、税金を納付する予定の人は早めに申告しましょう。
提出や納付期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生することがありますので、期限を守って提出・納付することが肝心です。所得税の還付がある場合は、1月1日から申告が可能で、5年以内であれば有効です。
確定申告の提出方法
確定申告書が作成できたら提出します。税務署の窓口に持参、郵送、e-Taxの3つの提出方法のうちから好きな方法を選んで提出できます。
税務署の窓口に持参する場合は、確定申告書と控えを提出します。自分で作成するのが心配な場合は、税務署で教えてもらいながら作成し、そのまま提出することもできます。
郵送の場合は、確定申告書と控え、切手を貼った返信用封筒も同封します。郵送の場合の期限は、提出期限の消印までが有効です。e-Taxで提出する場合は、最寄りの税務署で事前に登録が必要になります。
税金額の確定
税金を払い過ぎている場合は後日指定口座に還付金が振り込まれますが、追加で所得税が必要な場合は確定した税金を振り込む必要があります。納付期限は確定申告の期限と同じ3月15日ですので、遅れないように振り込みましょう。
還付の場合は約1ヶ月後に、確定申告書に記載した還付口座に振り込まれます。
雇用保険の傷病手当は基本的には確定申告は不要だが、申告によって還付が受けられるケースもある
雇用保険の傷病手当は非課税ですので、受給しても基本的には確定申告は不要です。しかし、失業保険以外の収入があった場合や、確定申告で所得税控除をし、還付が受けられる場合などは確定申告をしたほうが良いケースもあります。
それぞれの状況に応じて、適切に対応することが重要です。自分の状況に当てはめてみて、確定申告した方が良い場合は、期限を守って提出できるように余裕を持って準備しておきましょう。